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債務整理とは?3つの方法の違いを解説

債務整理とは、借金の返済が難しくなったときに、法的な手続きによって負担を軽くする方法の総称です。代表的な方法は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つで、借金の総額や収入状況、残したい財産の有無によって向いている方法が異なります。

任意整理とは

裁判所を通さず、弁護士や司法書士が債権者(貸主)と直接交渉して、将来発生する利息をカットしたり、返済計画を見直したりする手続きです。3〜5年程度での分割返済を目指します。

メリット

  • 裁判所を介さないため、手続きが比較的短期間で済む
  • 整理する借金の対象を選べる(特定の債権者だけ交渉するなど)
  • 官報に掲載されない

デメリット

  • 借金の元本自体は基本的に減らない(将来利息のカットが中心)
  • 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト」)

個人再生とは

裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額したうえで、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。要件を満たせば住宅ローン特則を利用し、自宅を手放さずに手続きできる場合があります。

メリット

  • 借金を大幅に減額できる可能性がある
  • 住宅ローン特則を使えば自宅を残せる場合がある
  • 自己破産と異なり、職業制限がない

デメリット

  • 裁判所を通す手続きのため、任意整理より時間と書類が必要
  • 官報に掲載される
  • 一定の継続収入が見込めることが条件になる

自己破産とは

裁判所に申し立て、支払い不能と認められた場合に借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続きです。返済のめどが立たない場合の最終手段として利用されます。

メリット

  • 免責が認められれば、借金の返済義務がなくなる
  • 生活に最低限必要な財産は手元に残せる

デメリット

  • 一定以上の価値がある財産(自宅・車など)は原則手放す必要がある
  • 手続き中、一部の職業に就けない制限が生じる場合がある
  • 官報に掲載される

弁護士と司法書士、どちらに相談すべき?

司法書士(認定司法書士)が代理人として交渉できるのは、1社あたりの借入額が140万円以下の場合に限られます。これを超える場合や、訴訟に発展する可能性がある場合は弁護士への相談が必要です。借入額が大きい方、自己破産・個人再生を検討している方は弁護士、任意整理で借入額が比較的小さい方は司法書士も選択肢になります。迷ったときは、無料相談でご自身の状況を伝え、対応可能かどうか確認してみましょう。

相談前に準備しておくとよいもの

  • 借入先の一覧(カード会社・消費者金融・銀行など)
  • 借入残高がわかるもの(明細書・アプリの画面など、なくても相談は可能です)
  • おおよその年収・毎月の返済額

正確な資料が揃っていなくても、無料相談は可能な事務所がほとんどです。まずは現状を話すことから始めてみましょう。

状況に合った相談先を探してみませんか。

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本ページは一般的な制度説明を目的としたものであり、個別の法的判断を保証するものではありません。実際の手続きの可否や見通しについては、必ず専門家(弁護士・司法書士)にご確認ください。